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株式会社サプレス

着情報

2023.02.04
建築物石綿含有建材調査者講習
令和5年10月1日より石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体
又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有調査者」
による事前調査が義務付けられます。
そのため弊社では鈴木君と高木君の2名が建築物石綿含有調査者の講習を受講し、
終了考査に合格しました。